キャンペーンの景品選定の際に「景表法」「景品表示法」という言葉を耳にすることがあると思います。
法律と聞くと難しいイメージがあり、敬遠したくなりますが、景品表示法を無視して高額な景品を提供すると、違反行為とみなされ措置命令が出てしまう可能性があります。
本コラムでは、景品表示法についてこれから学習する方や、内容を整理したい方に向け、基礎となる内容をお話しします。
しっかりと理解し、ルールに則ったキャンペーン企画にするよう本記事を活かしてください。
※本記事はあくまでも基礎的な内容となり、ルールに則った運用を保証するものではございません。最新の規制内容の確認や各施策の最終的な判断は各社様の法務部門や法律事務所に必ず相談するようにお願いいたします。
目次
景品表示法とは
景品表示法とは、正式には不当景品類及び不当表示防止法といい、過大な景品類の提供や不当表示などによる販売で消費者が不利益を被ることがないように、一般消費者の利益を保護することを目的に景品類の最高額や総額等を規制する法律です。
例えば、100円の商品で500万円相当の車が当たるといったキャンペーンが行われると、景品を目当てに消費者が大量の商品を購入してしまうという可能性があります。
このようなものは正常な商取引とは言えないので、景品の上限金額や条件が法律によって定められています。事業者は必ず景品表示法を守らなければならず、罰則が科せられます。
「景品類」「表示」に関する規制について
景品表示法では主に以下の2つを規制しています。
なお、この規制は商品・サービスを販売する事業者全般が対象で店舗、EC、広告、キャンペーン、ダイレクトメールなど多様な販促活動に適用されます。
過大な景品類の提供の規制
景品や懸賞品を過度に提供して消費者の購買意欲を不当にあおることを防ぐため、懸賞の種類に応じて景品類の最高額や総額などを制限しています。
●オープン懸賞
- 商品購入等を条件とせず、誰でも応募可能
- 景品規制の対象とならず、景品の最高額や景品総額に制限なし。
【例】
Webアンケート回答でプレゼント/メルマガ登録キャンペーン
●一般懸賞
商品購入等を条件とし、抽選等で提供
| 懸賞による取引価額 | 景品類限度額(最高額) | 景品類限度額(総額) |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍、ただし10万円が上限 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
【例】
商品購入時にくじを引いて当選したら○円分キャッシュバック
●共同懸賞
複数の事業者が共同で実施する懸賞
| 景品類限度額(最高額) | 景品類限度額(総額) |
|---|---|
| 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
【例】
商店街・モールでの共同実施キャンペーン
●総付景品
条件を満たした全員に提供する景品
| 取引価額 | 景品類の最高額 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
【例】
商品購入でもれなくプレゼント、会員全員にプレゼント
不当な表示の規制
商品やサービスの内容、価格、品質などについて、実際よりも優れている・有利であると誤認させる表示(虚偽表示や誇大広告など)を禁止しています。
【例】
- 実際には存在しない効果・効能の表記
- あり得ないほど安価な価格表示
- 実態と異なる「No.1」や「業界最大級」などの表現
このようにキャンペーンや広告を打つ際は規制を意識して文言・条件を設定しなければなりません。
特に、景品類の金額に関しては明確に規定がありますので、注意して金券やギフト、インセンティブを決める必要があります。
違反してしまうと、罰則金や企業イメージ低下につながりますので検討の際には必ず確認しましょう。
違反をしたらどうなるのか?
景品表示法は法律です。そのため違反してしまうと罰則を受ける場合がありますので注意いたしましょう。
主な罰則としては以下があります。
公正取引委員会、消費者庁や都道府県による措置命令
景品表示法の罰則の中で一番多いものです。公正取引委員会や消費者庁、都道府県等から誇大広告をやめるよう指導や命令が下ります。
消費者庁による課徴金納付命令
優良誤認表示行為もしくは有利誤認表示行為のいずれかに違反した場合に、対象商品・役務の売上額に応じた課徴金の納付が科せられます。
また、罰則ではないですが、違反が公表されることで、企業の信頼性が著しく損なわれる場合がありますので、企業にとって予想以上のダメージ・影響がある可能性があります。
このように、キャンペーンやプロモーションを企画・運営する際は、景品表示法を順守し、表示内容や景品設計に十分注意する必要があります。
また、本記事はあくまでも一般的な知識としての内容となりますので、キャンペーンを実施される際は各社様の法務部門や法律事務所に必ず相談するようにしましょう。
著者:齋藤瑛介
